[地域医療連携]
開放型病院運営規程
第1条
目 的
寿泉堂綜合病院(以下病院という)は地域中核病院としての従来の責務に加えて、患者中心の一貫性のある医療及び地域医師(以下登録医という)の生涯研修のために、病診連携を深め、病院の開放、高度医療機器の共同使用、並びに相互の医学研修などを行うことで、より充実した医療を地域住民に提供することを目的とする。
第2条
登録医及び登録期間
- ・登録可能な医師は医療機関所在地が県中ブロック内とする。
- ・開放型病院の利用を希望する医師は地域医師会会長及び歯科医師会会長の推薦を受け登録する。
- ・登録期間は1年間とする。
- ・登録更新は毎年4月とし、双方とも異存がなければ自動更新とする。
第3条
登録医の責務
- ・登録医は病院の諸規則、規程を遵守するものとする。
- ・開放型病院の運営上、管理上で発生した医療事故については病院が責任を負う。
- ・患者の紹介、入院の手順及び要否の決定は、病院の主治医と協議の上行うこととする。
第4条
共同診療
登録医は紹介した入院患者を診察し、病院の主治医との連携のもとに、共同指導(検査や治療)ができる。
ただし、次の事項を遵守するものとする。
- ・診察のために来院する時は、地域医療連携室へ事前に連絡をすること。(夜間休日・時間外の場合は、事務当直へ連絡)
- ・診療時間は8:45~17:05までとするが、主治医とあらかじめ合意があればその限りではない。
- ・共同指導に際して登録医、病院の主治医が患者の承諾を得て行うこと。
- ・登録医が診療を行った場合は、開放型病院共同指導用紙に記載もしくは画面入力すること。
第5条
支 援
病院の主治医、登録医は互いの要請に誠意をもってあたり、できる限りの協力を惜しまないものとする。
また、病院は登録医の院内活動を支援し、可能な限り下記について便宜を図るものとする。
- ・病院内の研究会、研修会、学会などへの参加
- ・図書室の利用
- ・医療機器の利用
第6条
診療報酬
- ・共同指導にかかる報酬は、病院及び登録医が各々診療報酬請求をする。
- ・外来診療、手術、検査などを登録医自らが病院で行った場合、診療費用及び薬品、診療材料などを考慮した上、病院と登録医が個別で協議するものとする。
- ・共同利用にかかる費用については別紙共同利用検査点数表によるものとする。検査料の請求書は、月締めで翌月初めに病院から登録医へ郵送することとする。
第7条
運営管理
- ・当規程に定めのない事項及び運営上の疑義については病院長が諮りこれを解決するものとする。
- ・事務局は病院「地域医療連携室」が担当する。
[附則] | 平成11 年7 月1 日より施行 |
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平成26 年1 月6 日より一部改訂 |